求人広告に記載されている「省令3号のイ」ってどういう意味なの?
【年齢制限ってしちゃいけないの!?】
「転職35歳限界説」を聞いたことはありませんか?
会社員として転職をするなら、入社3年ぐらいから評価されはじめて、35歳くらいが良い条件で転職ができる限界だ、という「転職するなら若いうちに」という説です。
たしかに、若手転職者を求める企業はたくさんあります。しかし、現在『基本的に』年齢を理由に応募者の制限をかけることはできなくなっています。
その根拠が平成19年10月1日より施行された「雇用対策法」。
雇用対策法は、高年齢者やフリーターなど一定の層の労働者の応募機会を増加させ、より均等に働く機会が与えられるように、今まで「努力目標」だった年齢制限を撤廃させるように義務付けているものです。
ひと昔前と比較して、「30歳以下の方」「社会人経験10年未満の方」といった募集要項、見かけなくなったと思いませんか?
とはいえ、いきなり全面禁止も企業・求職者双方にとって「不便」があります。そこで「基本的には年齢差別は禁止なんだけど、いくつかちゃんとした理由があれば例外は認めるよ」と定められたのが「雇用対策法施行規則第1条の3第1項」の例外事由なのです。
求人広告に小さい字で書いてある「省令3号のイ」とは、「省令=雇用対策法施行規則」、「3号のイ」はいくつかある理由の一つを意味しています。
結局「例外」っていくつあるの??
「3号のイ」ってことは、「1号」とか「3号のア」とかあるの?と思ったあなた、正解です。
まずは例外理由を一つずつ確認していきましょう。
▼1号:定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
例:60歳未満の方(定年60歳)
コチラに関しては、定年を求人広告に記載するケースがあまりなく、実質的には利用されていません。また、有期契約などの募集では使うことができません。
▼2号:労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合
例:18歳以上の方を募集(警備業法第14条の警備業務)
他の法律で、一定の仕事について年齢制限をしているケースです。ほとんどが18歳以下の就業を禁じているもので、一般的な転職希望者の方には関係ない項目です。
▼3号のイ:長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
こちらが今回の「メイン」です。あとで詳しくご紹介します!
▼3号のロ:技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
例:「設備技術者として30~39歳の方を募集」
この項目には少し注があります。「特定の年齢層」は、何歳でもいいわけではなく「30~49歳のうちの特定の5~10歳幅の年齢層」となっています。
▼3号のハ:芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
例:映画出演の子役のため、6歳~8歳以下の人を募集
こちらはシンプルな内容。「サラリーマン」の方には関係のない内容です。
▼3号のニ:60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る。)の対象となる者に限定して募集・採用する場合
例:60歳以上の人を募集
60歳以上の高齢者に限定して募集・採用する場合には、年齢制限をすることが認められます。ただし、「60歳~70歳」のように、上限をつけることはできません。。
いかがでしたか?
意外と、「各年代層別」に、例外事由があるのだな、と思われたのではないでしょうか。
若手転職者に関係ある「3号のイ」についてもっと詳しく学んでおこう!
全ての「例外事由」をご紹介しましたが、もっとも多く使われているのが「3号のイ」です。この「3号のイ」を使うためにはいろいろな条件があります。
「長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者などを期間の定めのない労働者契約の対象として募集・採用する場合」に限って年齢制限ができるのですが、以下4つの条件をクリアしなければなりません。
◎就業経験・職務経験は不問でなければならない
◎下限年齢は設けてはならない
◎有期雇用契約はできない
◎新卒者よりも下の処遇にしてはならない
実際の例をもとにご紹介してきます!
◯35歳未満の方(大卒以上)…「年齢」と、「学歴」は同時に条件として出すことができます。
◯35歳未満の方(要普通運転免許)…職務経験がなくても取れる資格であれば同時に条件として出すことができます。
☓20歳~30歳の方…年齢の下限をつけることはできません。
☓35歳未満の方(契約社員)…有期雇用契約で年齢制限はできません。
☓35歳未満の方(営業経験者歓迎)…「職歴があったほうがいい?」と思わせる表記はできません。
☓35歳未満の方(要1級建築士資格)…資格でも、「職務経験がないと取得できない資格」は同時に条件としてだせません。
ホームページに記載されている「募集要項」ではまだ上記のような「してはいけない募集」をしている会社が見受けられます。あなたが応募しようとしている会社は、法律をクリアしているか、募集要項からも確認してみましょう!
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